株式会社メディコープ

ケアプラザ 住宅改修

あなたにとって家族にとって、健やかに、穏やかに
そしてあなたらしく過ごせる環境のために。

住宅改修について

在宅の生活に支障のないように、手すりの取り付けや床段差解消、洋式便器等への便器の取替えなど、身体状況に配慮した住宅への改修工事を行います。
(介護保険事業者番号4670101320)

【営業時間】

平日 9:00 ~ 17:30 / 土 9:00 ~ 17:30

※但し、
祝日、8月14日~15日、12月30日~1月3日は休業

専用お問い合わせ

住宅改修費の支給について

住宅改修費の支給

介護保険による住宅改修費の支給

在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取りつけなど下記の小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。

(注)改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。

介護保険による住宅改修費の支給

要介護状態区分にかかわらず、原則として1人最大20万円を上限として工事にかかった費用の9割~7割を住宅改修費として支給します。

改修にかかった費用をいったん全額負担していただき、利用者負担の割合に応じた残りの費用を後日支給します。(償還払い)

また、改修費用の1割~3割のみの支払いですむ受領委任払いもあります。(上限額を超えた場合は超えた金額も合算。)この場合は、利用者負担の割合に応じた残りの費用を受領の委任を受けた改修業者に支給します。改修業者は誓約書の提出が必要です。

(注1)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。

(注2)改修費用の自己負担額については、領収証記載日における介護保険負担割合証の利用者負担の割合で算出します。

改修の種類と説明

改修の種類

改修の説明

手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取り付けが対象となります。
(注)取り付け工事の伴わない床置きや、便器を囲んで置いて使用する手すりは「福祉用具の貸与」の対象となります。
段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置するなどの改修が対象となります。
(注)取り付け工事を伴わないスロープは「福祉用具の貸与」、浴室用すのこでの段差解消は「特定福祉用具販売」の対象となります。
滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更
居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更が対象となります。
引き戸等への扉の取り替え
開き戸の引き戸、折戸、アコーディオンカーテンへの取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置がその対象となります。
(注)自動ドアにした場合は、動力部分の費用は保険給付の対象とはなりません。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器へ取り替える場合がその対象になります。
(注)据え置きの腰掛便座の設置は「特定福祉用具販売」の対象となります。
その他(付帯工事)
上記工事をするために必要な次の付帯工事(一例)もその対象となります。
(1)壁の下地補強
(2)給排水設備工事
(3)下地補修や根太の補強
(4)壁または柱の改修工事

当社での施工事例

工事前

工事後

工事前

工事後

工事前

工事後

工事までの流れ

介護保険の住宅改修には、事前の申請が必要です。
また、工事終了後には完了届の提出が必要です。

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